2.1.2 管区航行警報及び部署航行警報
管区航行警報及び部署航行警報とは、日本の沿岸海域を航行している船舶に対し、航行の安全のために緊急に通報を必要とする港則法適用港及びその付近の情報を、その海域を管轄する管区及び部署ごとに無線電話で随時提供しているものである。 管区航行警報・部署航行警報 無線局:各統制通信事務所(11か所)、及び第十一管区海上保安本部通信所並びに、田辺、高知、長崎、佐世保、及び石垣の各海上保安部通信所 電波の型式等:電波の型式等は、次表のとおりとなっており、情報を周知しようとする対象船舶、対象海域を勘案し、適切なものを選択して安全呼出しを行い、各海岸局に指定している周波数の通信用電波に変波して送信している。
管区航行警報及び部署航行警報とは、日本の沿岸海域を航行している船舶に対し、航行の安全のために緊急に通報を必要とする港則法適用港及びその付近の情報を、その海域を管轄する管区及び部署ごとに無線電話で随時提供しているものである。
管区航行警報・部署航行警報
無線局:各統制通信事務所(11か所)、及び第十一管区海上保安本部通信所並びに、田辺、高知、長崎、佐世保、及び石垣の各海上保安部通信所
電波の型式等:電波の型式等は、次表のとおりとなっており、情報を周知しようとする対象船舶、対象海域を勘案し、適切なものを選択して安全呼出しを行い、各海岸局に指定している周波数の通信用電波に変波して送信している。
表2.1.2 管区航行警報の説明
送信時刻:管区航行警報・部署航行警報とも、管区統制通信事務所(通信所を含む。)ごとに定められた時間のほか、初めての放送の場合は、使用する電波ごとに定められた沈黙時間を除き、入手後即刻随時に放送する。
2.1.3 海上交通情報
海上交通情報とは、船舶交通のふくそうする海域を航行する船舶に対し、海上交通センターが航行の安全のために通報を必要とする情報を無線電話、電光表示板等で定時又は随時に提供しているものである。
2.1.4 NAVAREA航行警報
NAVAREA航行警報とは、世界航行警報システムに基づき大洋を航行する船舶の通航海域にかかる情報を提供しているものである。 我が国は、世界の海域(北極海及び南大洋を除く。)を16の区域に分割したうちの第??区域(北太平洋西部及び東南アジア海域)を担当しており、定時(特に緊張を要するものについては随時)にモールス無線電信及びINMARSAT−EGCシステムによりNAVAREA XI航行警報として情報を提供するほか、週1回「WEEKLY SUMMARY OF NAVAREA XI WARNINGS」(印刷物)を発行している。
NAVAREA航行警報とは、世界航行警報システムに基づき大洋を航行する船舶の通航海域にかかる情報を提供しているものである。
我が国は、世界の海域(北極海及び南大洋を除く。)を16の区域に分割したうちの第??区域(北太平洋西部及び東南アジア海域)を担当しており、定時(特に緊張を要するものについては随時)にモールス無線電信及びINMARSAT−EGCシステムによりNAVAREA XI航行警報として情報を提供するほか、週1回「WEEKLY SUMMARY OF NAVAREA XI WARNINGS」(印刷物)を発行している。
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